宅地建物取引士試験 令和3年(2021年)10月42: 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBを買主とする土地付建物の売買契約(代金3,200万円)を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及

42/50問

宅建業法
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBを買主とする土地付建物の売買契約(代金3,200万円)を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

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📋 出題情報

試験回
令和3年(2021年)10月2021
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

2. 当該土地付建物の工事の完了前に契約を締結した場合、Aは、宅地建物取引業法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなくても手付金100万円、中間金60万円を受領することができる。

解説

8種制限の問題(自ら売主、業者間取引適用除外)。割賦販売では受領代金が代金の3/10超で所有権移転登記等必要(43条)。未完成物件の手付金等は代金の5%以下かつ1,000万円以下なら保全措置不要(41条)。損害賠償予定額と違約金合計が代金20%超は20%まで(38条)、特約自体は無効でなく超過部分のみ無効。予定額未設定の場合も同様の制限が38条で適用される。

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