宅地建物取引士試験 令和3年(2021年)10月45: 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

45/50問

宅建業法
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

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📋 出題情報

試験回
令和3年(2021年)10月2021
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

3. Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結した場合、A及びBは、指定住宅紛争処理機関に特別住宅紛争処理の申請をすることにより、当該新築住宅の瑕疵に関するAとBとの間の紛争について、あっせん、調停又は仲裁を受けることができる。

解説

住宅瑕疵担保履行法に関する問題(正しいものはどれか、正解3)。買主が宅建業者ではない場合(=本問のBは宅建業者ではない買主、Bが建設業者でも同じ)、自ら売主の宅建業者は供託・保険のいずれかが必要(法2条7号ロは買主が宅建業者の場合のみ義務免除)。保険契約の有効期間は引渡しから10年以上必要(法2条6項3号)。指定住宅紛争処理機関による紛争処理(あっせん・調停・仲裁)を受けることができる(法33条の3)。瑕疵担保責任を免除する特約があっても、品確法95条により当該特約は無効であり、供託・保険義務は免れない。

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