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第二種電気工事士 学科試験 平成30年度上期 第二種電気工事士 筆記試験30: 一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。

平成30年度上期 第二種電気工事士 筆記試験
Q 3030 / 50
一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。

解説

平成30年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問30「一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。…」の正解と解説です。第二種電気工事士 学科試験の「法令」分野の過去問で、各選択肢の正誤も解説付きで確認できます。

正解

. 高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,すべて一般用電気工作物となる。

問題の解説

誤りは「高圧で受電するものは、容量や業種にかかわらずすべて一般用電気工作物となる」。高圧受電の設備は自家用電気工作物であり一般用電気工作物にはならない。一般用は原則低圧受電のもの。低圧受電でも出力の大きい発電設備(出力50kW以上の太陽電池等)を併設する場合や、火薬類製造所など危険な場所では一般用とならない、などの記述は正しい。

選択肢ごとの解説

  • 低圧受電でも出力60kWの太陽電池を併設すると一般用とならない。小出力発電設備の範囲を超え正しい。
  • 低圧受電で小出力発電設備を併設しても一般用となる。正しい記述。
  • 低圧受電でも火薬類製造事業場などは一般用とならない。正しい記述。
  • 高圧受電はすべて一般用となる、は誤り。高圧受電は自家用なので、これが正解。

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