A 社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社である B 社に委託し,B 社は要件定義を行った上で,ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを,協力会社である C 社に委託した。C 社では自社の社員 D にその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
ウ. C 社
委託開発したプログラムの著作権が、特段の取決めがない場合に誰へ帰属するかを問う問題。著作権は原則として実際にそのプログラムを開発した者に帰属し、さらに法人の従業員が職務上作成した著作物(職務著作)は、その従業員ではなく雇用する法人に帰属する。実際の作業を行った社員Dを雇用するC社に帰属するため、ウが正解となる。
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