発注者と受注者との間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。
エ. 指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
請負契約における指揮命令権と雇用契約の関係を問う問題。請負契約では、作業者を雇用し指揮命令を行うのは受注者であり、発注者は仕事の完成を求めるだけで作業者に直接指示を出す(指揮命令する)ことはできない。作業場所が発注者の事業所であっても、雇用関係は受注者にあるため発注者と新たに雇用契約を結ぶこともない。したがって指揮命令権は発注者になく雇用契約も発注者と結ばないとするエが正解となる。
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