ソフトウェアやデータに欠陥がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
ア. ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
製造物責任法(PL法)の対象範囲を問う問題。PL法が対象とする“製造物”は製造または加工された動産(形のある製品)であり、ソフトウェアやデータそのものは無体物のため対象外である。ただし、ソフトウェアがROM化されて組込み機器に内蔵されている場合、その機器全体は動産であり、機器の欠陥としてPL法の対象となるため、アが正解となる。
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