基本情報技術者試験 ap-2022r04a-a 午前 問80: ソフトウェアやデータに欠陥がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。

ap-2022r04a-a
Q 8080 / 80
ソフトウェアやデータに欠陥がある場合に,の対象となるものはどれか。

問題本文

ソフトウェアやデータに欠陥がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。

選択肢

  • .ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
  • .アプリケーションソフトウェアパッケージ
  • .利用者が PC にインストールした OS
  • .利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ

正解

. ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器

解説

製造物責任法(PL法)の対象範囲を問う問題。PL法が対象とする“製造物”は製造または加工された動産(形のある製品)であり、ソフトウェアやデータそのものは無体物のため対象外である。ただし、ソフトウェアがROM化されて組込み機器に内蔵されている場合、その機器全体は動産であり、機器の欠陥としてPL法の対象となるため、アが正解となる。

選択肢ごとの解説

  • .ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器は形のある動産(製造物)であり、その機器の欠陥としてPL法の対象になるため正しい。
  • .アプリケーションソフトウェアパッケージはソフトウェア(無体物)そのものであり、製造物(動産)に当たらないためPL法の対象外で誤り。
  • .PCにインストールしたOSもソフトウェア(無体物)であり、製造物に当たらないためPL法の対象外で誤り。
  • .ネットワークからダウンロードされたデータは無体物であり、製造物(動産)に当たらないためPL法の対象外で誤り。

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