基本情報技術者試験 基本情報技術者試験 令和3年度 科目A 修了認定試験 午前 問80: 不正競争防止法において、営業秘密となる要件は、"秘密として管理されていること"、"事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること" と、もう一つはどれか。

基本情報技術者試験 令和3年度 科目A 修了認定試験
Q 8080 / 80
において、となる要件は、"秘密として管理されていること"、"事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること" と、もう一つはどれか。
この問の正解率:61.94%(1,332件)

解説

基本情報技術者試験 令和3年度 科目A 修了認定試験 問80「不正競争防止法において、営業秘密となる要件は、"秘密として管理されていること"、…」の正解と解説です。基本情報技術者試験の「不正競争防止法」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約62%です。

正解

. 公然と知られていないこと

正答率 61.9%(1,332人中 825人が正解)

問題の解説

営業秘密の三要件は、(1)秘密として管理されていること(秘密管理性)、(2)事業活動に有用な技術上又は営業上の情報(有用性)、(3)公然と知られていないこと(非公知性)。

選択肢ごとの解説

  • 営業譲渡可能性は要件ではない。
  • 期間制限は要件にない。
  • 公然と知られていないこと=非公知性=正解。
  • 特許出願していると公開されるため逆に営業秘密でなくなる。

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