基本情報技術者試験 基本情報技術者試験 令和3年度 科目A 修了認定試験 午前 問80: 不正競争防止法において、営業秘密となる要件は、"秘密として管理されていること"、"事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること" と、もう一つはどれか。

基本情報技術者試験 令和3年度 科目A 修了認定試験
Q 8080 / 80
において、となる要件は、"秘密として管理されていること"、"事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること" と、もう一つはどれか。
この問の正解率:61.94%(1,332件)
この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

不正競争防止法において、営業秘密となる要件は、"秘密として管理されていること"、"事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること" と、もう一つはどれか。

選択肢

  • .営業譲渡が可能なこと
  • .期間が 10 年を超えないこと
  • .公然と知られていないこと
  • .特許出願をしていること

正解

. 公然と知られていないこと

解説

営業秘密の三要件は、(1)秘密として管理されていること(秘密管理性)、(2)事業活動に有用な技術上又は営業上の情報(有用性)、(3)公然と知られていないこと(非公知性)。

選択肢ごとの解説

  • .営業譲渡可能性は要件ではない。
  • .期間制限は要件にない。
  • .公然と知られていないこと=非公知性=正解。
  • .特許出願していると公開されるため逆に営業秘密でなくなる。

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