不正競争防止法において、営業秘密となる要件は、"秘密として管理されていること"、"事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること" と、もう一つはどれか。
ウ. 公然と知られていないこと
営業秘密の三要件は、(1)秘密として管理されていること(秘密管理性)、(2)事業活動に有用な技術上又は営業上の情報(有用性)、(3)公然と知られていないこと(非公知性)。
基本情報技術者試験 令和3年度 科目A 修了認定試験 の過去問一覧へ戻る・問80