ITパスポート試験 過去問解説

著作権とは?ITパスポート試験 2011年 (平成23年 秋期) 問4を解説

ITパスポート試験 2011年 (平成23年 秋期) 問4は、著作権に関する理解を問う問題です。検索から入っても、問題文、選択肢、正解、解説、各選択肢がなぜ違うかをこのページだけで確認できます。

問題文

コンピュータプログラムに関する著作権の説明として,最も適切なものはどれか。

この問題の出題ポイント

  • 著作権の定義だけでなく、問題文中の条件がどの選択肢に当てはまるかを確認する。
  • ストラテジ系分野では、用語の目的・主体・責任範囲の違いが選択肢で問われやすい。
  • 関連タグ: 著作権、職務著作。

選択肢

  1. ア改変が認められているフリーソフトウェアを改変した場合,改変部分も含めてその著作権は,別段の定めがない限り,元のフリーソフトウェアの著作者だけに帰属する。
  2. イ外部のソフトウェアハウスに委託して開発したプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,委託元の会社に帰属する。
  3. ウ派遣社員が派遣先で,業務上,作成したプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,派遣元の会社に帰属する。
  4. エ法人の発意に基づき,その法人の従業員が職務上作成するプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,その法人が著作者となる。正解

正解

エ: 法人の発意に基づき,その法人の従業員が職務上作成するプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,その法人が著作者となる。

解説

プログラムの著作権は、原則として実際に作成した人に生じる。ただし、著作権法の職務著作の規定により、法人の発意に基づいて従業員が職務上作成したプログラムは、別段の定めがなければ法人が著作者となる。委託開発、派遣、改変の各場合で、権利が誰に生じるかを区別して考える。

なぜ他の選択肢が違うのか

  • ア

    改変して作られた部分の著作権は、改変した人に生じる(元の著作者の権利も及ぶ)。元の著作者だけに帰属するとはいえない。

  • イ

    委託開発したプログラムの著作権は、別段の定めがなければ、実際に開発した受託側のソフトウェアハウスに生じる。委託元に帰属させるには、契約で譲渡を定める必要がある。

  • ウ

    派遣社員は派遣先の指揮命令を受けて業務に従事するので、別段の定めがなければ、派遣先の法人が著作者となる。派遣元の会社に帰属するのではない。

  • エ(正解)

    正しい。法人の発意に基づいて従業員が職務上作成したプログラムは、職務著作として、別段の定めがない限り法人が著作者となる。

解き方の整理

著作権の問題では、選択肢のキーワードだけで判断せず、問題文が示す条件と正解選択肢の説明が一致しているかを見ます。誤答選択肢は、似た用語を混ぜる、主体を入れ替える、目的や範囲を広げすぎる、という形で作られることが多いため、選択肢別解説まで確認しておくと復習効率が上がります。

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