ITパスポート試験 過去問解説

著作権とは?ITパスポート試験 2011年 (平成23年 秋期) 問4を解説

ITパスポート試験 2011年 (平成23年 秋期) 問4は、著作権に関する理解を問う問題です。検索から入っても、問題文、選択肢、正解、解説、各選択肢がなぜ違うかをこのページだけで確認できます。

問題文

コンピュータプログラムに関する著作権の説明として,最も適切なものはどれか。

この問題の出題ポイント

  • 著作権の定義だけでなく、問題文中の条件がどの選択肢に当てはまるかを確認する。
  • ストラテジ系分野では、用語の目的・主体・責任範囲の違いが選択肢で問われやすい。
  • 関連タグ: 著作権、職務著作。

選択肢

  1. 改変が認められているフリーソフトウェアを改変した場合,改変部分も含めてその著作権は,別段の定めがない限り,元のフリーソフトウェアの著作者だけに帰属する。
  2. 外部のソフトウェアハウスに委託して開発したプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,委託元の会社に帰属する。
  3. 派遣社員が派遣先で,業務上,作成したプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,派遣元の会社に帰属する。
  4. 法人の発意に基づき,その法人の従業員が職務上作成するプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,その法人が著作者となる。正解

正解

: 法人の発意に基づき,その法人の従業員が職務上作成するプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,その法人が著作者となる。

解説

著作権法第15条第2項により,法人等の発意に基づき従業員が職務上作成するプログラムの著作者は,契約等に別段の定めがない限り法人となる(職務著作の原則).これに対し委託開発の場合は受託者(ベンダ)に著作権が帰属するのが原則.派遣社員が派遣先で職務上作成したプログラムは派遣先での職務著作扱い.フリーソフトウェアの改変部分は原則として改変者に帰属する.それぞれの契約形態における帰属先のデフォルトを整理して覚える.

なぜ他の選択肢が違うのか

  • 誤り.フリーソフトウェアの改変部分の著作権は原則として改変者に帰属する.元の著作者だけに帰属するという記述は職務著作・著作権法の原則と異なるため適切でない.

  • 誤り.委託開発したプログラムの著作権は,別段の定めがない限り受託者であるソフトウェアハウス側に帰属する.委託元には自動的に帰属せず,契約で帰属先を明示する必要がある.

  • 誤り.派遣社員が派遣先で業務上作成したプログラムは,派遣先での職務著作扱いとなり派遣先企業に帰属する.派遣元(派遣会社)に自動帰属するわけではない.

  • エ(正解)

    正解.職務著作の原則(著作権法15条2項)どおり,法人の発意に基づき従業員が職務上作成するプログラムは契約に別段の定めがない限り法人が著作者となる.

解き方の整理

著作権の問題では、選択肢のキーワードだけで判断せず、問題文が示す条件と正解選択肢の説明が一致しているかを見ます。誤答選択肢は、似た用語を混ぜる、主体を入れ替える、目的や範囲を広げすぎる、という形で作られることが多いため、選択肢別解説まで確認しておくと復習効率が上がります。

関連問題

前後の問題

2011年 (平成23年 秋期) の関連する問題

復習を続ける

間違えた問題、苦手タグ、模試履歴を保存して復習する導線を用意しています。広告なしPro、弱点分析、復習リマインダーは段階的に提供予定です。