問題本文
コンピュータプログラムに関する著作権の説明として,最も適切なものはどれか。
選択肢
- ア.改変が認められているフリーソフトウェアを改変した場合,改変部分も含めてその著作権は,別段の定めがない限り,元のフリーソフトウェアの著作者だけに帰属する。
- イ.外部のソフトウェアハウスに委託して開発したプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,委託元の会社に帰属する。
- ウ.派遣社員が派遣先で,業務上,作成したプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,派遣元の会社に帰属する。
- エ.法人の発意に基づき,その法人の従業員が職務上作成するプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,その法人が著作者となる。
正解
エ. 法人の発意に基づき,その法人の従業員が職務上作成するプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,その法人が著作者となる。
解説
著作権法第15条第2項により,法人等の発意に基づき従業員が職務上作成するプログラムの著作者は,契約等に別段の定めがない限り法人となる(職務著作の原則).これに対し委託開発の場合は受託者(ベンダ)に著作権が帰属するのが原則.派遣社員が派遣先で職務上作成したプログラムは派遣先での職務著作扱い.フリーソフトウェアの改変部分は原則として改変者に帰属する.それぞれの契約形態における帰属先のデフォルトを整理して覚える.
選択肢ごとの解説
- ア.誤り.フリーソフトウェアの改変部分の著作権は原則として改変者に帰属する.元の著作者だけに帰属するという記述は職務著作・著作権法の原則と異なるため適切でない.
- イ.誤り.委託開発したプログラムの著作権は,別段の定めがない限り受託者であるソフトウェアハウス側に帰属する.委託元には自動的に帰属せず,契約で帰属先を明示する必要がある.
- ウ.誤り.派遣社員が派遣先で業務上作成したプログラムは,派遣先での職務著作扱いとなり派遣先企業に帰属する.派遣元(派遣会社)に自動帰属するわけではない.
- エ.正解.職務著作の原則(著作権法15条2項)どおり,法人の発意に基づき従業員が職務上作成するプログラムは契約に別段の定めがない限り法人が著作者となる.
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