ITパスポート試験 ITパスポート 2011年 (平成23年 秋期)10: 自社の保有する特許の活用方法の一つとしてクロスライセンスがある。クロスライセンスにおける特許の実施権に関する説明として,適切なものはどれか。

ITパスポート 2011年 (平成23年 秋期)
Q 1010 / 100
自社の保有する特許の活用方法の一つとしてクロスライセンスがある。クロスライセンスにおける特許の実施権に関する説明として,適切なものはどれか。
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問題本文

自社の保有する特許の活用方法の一つとしてクロスライセンスがある。クロスライセンスにおける特許の実施権に関する説明として,適切なものはどれか。

選択肢

  • .許諾した相手に,特許の独占的な実施権を与える。
  • .特許の実施権を許諾された相手が更に第三者に実施許諾を与える。
  • .特許を有する2社の間で,互いの有する特許の実施権を許諾し合う。
  • .複数の企業が,有する特許を1か所に集中管理し,そこから特許を有しない企業も含めて参加する企業に実施権を与える。

正解

. 特許を有する2社の間で,互いの有する特許の実施権を許諾し合う。

解説

クロスライセンス(相互実施許諾)は,2社が互いに保有する特許の実施権を相互に許諾し合う契約形態である.技術の相互利用や訴訟回避,開発効率向上の目的で活用される.独占的実施権(専用実施権:1社のみに与える独占権),サブライセンス(再実施許諾:許諾を受けた者がさらに第三者に許諾),パテントプール(複数社が特許を集中管理し参加企業に実施権を与える方式)など類似の特許活用形態との違いを整理して押さえることが重要.

選択肢ごとの解説

  • .誤り.独占的実施権(専用実施権)の説明.特許権者が一定範囲で1社のみに独占的に実施できる権利を与えるもので,相互ではないためクロスライセンスとは異なる.
  • .誤り.実施権を許諾された者がさらに第三者に許諾するのはサブライセンス(再実施許諾)の説明.クロスライセンスとは別の契約形態に該当する.
  • .正解.特許を有する2社が互いの特許について実施権を許諾し合うのがクロスライセンス.企業間の特許紛争回避と技術連携に有効.
  • .誤り.複数企業が特許を集中管理し参加企業に実施権を与えるのはパテントプール.特許プール方式とも呼ばれ集中管理が特徴.

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