ITパスポート試験 ITパスポート 2011年 (平成23年 秋期)18: 製造物責任法によって責任を問われるのはどのケースか。

ITパスポート 2011年 (平成23年 秋期)
Q 1818 / 100
によって責任を問われるのはどのケースか。
この問の正解率:68.09%(865件)
この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

製造物責任法によって責任を問われるのはどのケースか。

選択肢

  • .再販売価格を維持することを条件に小売店に製品を販売した。
  • .実際には無い機能をもっていると誤解される広告をして製品を販売した。
  • .取扱説明書に従った使い方をしていても過熱してやけどするなどの危険がある製品を販売した。
  • .兵器として転用可能な製品を担当省庁の許可なしにテロ支援の懸念がある国家に販売した。

正解

. 取扱説明書に従った使い方をしていても過熱してやけどするなどの危険がある製品を販売した。

解説

製造物責任法(PL法)は,製造物の欠陥によって生命・身体・財産に被害が生じた場合,製造業者等に過失の有無にかかわらず損害賠償責任を負わせる無過失責任の法律である.設計上の欠陥,製造上の欠陥,指示警告上の欠陥が対象となる.独占禁止法(再販価格維持等の禁止),景品表示法・不正競争防止法(不当表示等),外国為替及び外国貿易法(輸出規制)など他法令の対象とは明確に区別する.

選択肢ごとの解説

  • .誤り.再販売価格維持を条件にした販売は独占禁止法の再販売価格維持行為禁止の問題.公正な競争を妨げる行為として規制対象.
  • .誤り.実際にない機能があると誤解させる広告は景品表示法(優良誤認)や不正競争防止法の対象.製品の物理的欠陥ではない.
  • .正解.正常な使い方で過熱・やけど等の危険がある製品は設計上の欠陥が疑われ,PL法による無過失責任追及の対象となる.
  • .誤り.兵器転用可能な製品の無許可輸出は外国為替及び外国貿易法(外為法)の輸出規制違反の問題で,PL法の対象外.

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