ITパスポート試験 過去問解説
著作権とは?ITパスポート試験 2022年 (令和4年) 問1を解説
ITパスポート試験 2022年 (令和4年) 問1は、著作権に関する理解を問う問題です。検索から入っても、問題文、選択肢、正解、解説、各選択肢がなぜ違うかをこのページだけで確認できます。
問題文
著作権及び特許権に関する記述a〜cのうち,適切なものだけを全て挙げたものはどれか。 a 偶然二つの同じようなものが生み出された場合,発明に伴う特許権は両方に認められるが,著作権は一方の著作者にだけ認められる。 b ソフトウェアの場合,特許権も著作権もソースプログラムリストに対して認められる。 c 特許権の取得には出願と登録が必要だが,著作権は出願や登録の必要はない。
この問題の出題ポイント
- 著作権の定義だけでなく、問題文中の条件がどの選択肢に当てはまるかを確認する。
- ストラテジ系分野では、用語の目的・主体・責任範囲の違いが選択肢で問われやすい。
- 関連タグ: 知的財産権、著作権、特許権。
選択肢
- アa, b
- イb
- ウb, c
- エc正解
正解
エ: c
解説
各記述を、権利が生じる条件と保護の対象から確かめる。aは特許権と著作権の説明が逆で、特許権は同じ発明があれば先に出願した者だけに、著作権は独立に創作した者それぞれに認められる。bも誤りで、特許権が守るのは発明という技術的なアイデアであり、ソースプログラムリストという表現を守るのは著作権である。cは正しく、特許権は出願と登録が必要だが、著作権は創作と同時に発生して手続は要らない。
なぜ他の選択肢が違うのか
ア
aは特許権と著作権の説明が逆であり、bも特許権が守るのは発明であってプログラムリストそのものではないため、どちらも誤りである。
イ
bは、特許権が守るのは発明であり、ソースプログラムリストを守るのは著作権であるため誤りである。適切なcも含まれていない。
ウ
cは適切だが、bが誤りである。特許権の対象は発明であり、ソースプログラムリストそのものには及ばない。
エ(正解)
正しい。特許権は出願と登録を経て生じ、著作権は創作した時点で発生して出願や登録を必要としない。
解き方の整理
著作権の問題では、選択肢のキーワードだけで判断せず、問題文が示す条件と正解選択肢の説明が一致しているかを見ます。誤答選択肢は、似た用語を混ぜる、主体を入れ替える、目的や範囲を広げすぎる、という形で作られることが多いため、選択肢別解説まで確認しておくと復習効率が上がります。
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