第112回 保健師国家試験(午前)保健医療福祉行政論

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成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律〈成育基本法〉で定めているのはどれか。

  1. 1不妊治療の保険適用
  2. 2新生児マススクリーニング検査の実施
  3. 3こどもまんなか社会の実現に向けた施策
  4. 4成育過程における死亡原因に関する情報収集等の体制✓ 正解

正解

4

解説

成育基本法(成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律)の内容を問う問題である。同法は、成育過程にある者等に対する保健・医療・福祉・教育に関する施策を総合的に推進することを目的とし、その基本的施策の一つとして、死産・乳幼児や妊産婦の死亡など成育過程における死亡の原因に関する情報の収集・管理・活用等の体制整備(いわゆる死亡検証=チャイルド・デス・レビュー等の体制)を定めている。したがって選択肢4が正答である。不妊治療の保険適用は医療保険制度に基づく措置、新生児マススクリーニング検査は母子保健施策、こどもまんなか社会の実現はこども基本法・こども家庭庁に関わる施策であり、成育基本法が直接定める事項とは異なる。


選択肢の解説

1不妊治療の保険適用は医療保険制度の見直しによって実現されたものであり、成育基本法が定める事項ではない。
2新生児マススクリーニング検査の実施は母子保健に関する施策であり、成育基本法が直接定めているものではない。
3こどもまんなか社会の実現に向けた施策はこども基本法やこども家庭庁に関わるものであり、成育基本法が定める事項ではない。
4成育過程における死亡の原因に関する情報の収集等の体制整備は成育基本法の基本的施策として定められており、正しい。

用語

成育基本法
成育過程にある者及び妊産婦に対し、保健・医療・福祉・教育に関する施策を総合的に推進するための法律。死産・乳幼児死亡等の原因に関する情報収集・管理体制(チャイルド・デス・レビュー等)の整備を基本的施策に含む。
妊産婦
妊娠中及び産後一定期間(通常6週間)にある女性。母体保健管理や周産期医療の対象となり、妊娠合併症や産褥期の健康管理が重要。
成育医療
出生前から思春期までの成長発達段階における健康保持・増進と疾病治療を目的とした医療。母子保健と成人医療を連携させた包括的なケアを提供する。
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