問21
医療安全支援センターについて正しいのはどれか。
- 1医療事故調査の支援を行う。
- 2都道府県は設置の努力義務がある。✓ 正解
- 3地域住民に医療安全に関する研修を行う。
- 4地域保健法で業務内容が定められている。
正解
2
解説
医療安全支援センターの設置主体と法的位置づけを問う問題である。医療安全支援センターは医療法第6条の13に基づき、都道府県、保健所を設置する市および特別区が設置するよう努めるものとされており、設置は努力義務である。主な業務は、患者・住民からの医療に関する苦情・相談への対応、医療機関・患者等への助言、医療の安全確保に関する必要な情報提供などである。正答は「都道府県は設置の努力義務がある」である。
選択肢の解説
1医療事故調査の支援を行うのは、医療法に基づき厚生労働大臣が指定する医療事故調査・支援センターであり、医療安全支援センターの業務ではない。
2正しい。医療法第6条の13により、都道府県、保健所設置市、特別区は医療安全支援センターを設置するよう努めるものとされ、設置は努力義務である。
3医療安全支援センターは患者・住民からの相談対応や医療安全に関する情報提供・助言を行うが、地域住民を対象とした研修の実施を主たる業務とするものではない。
4医療安全支援センターの設置や業務は地域保健法ではなく医療法に定められている。
用語
- 医療安全支援センター
- 都道府県、保健所設置市および特別区が医療法に基づいて設置する機関。患者や住民からの医療に関する苦情・相談への対応、医療機関への助言、医療安全に関する情報提供を主な業務とします。