問22
都道府県に自殺対策計画の策定を義務付けているのはどれか。
- 1自殺対策基本法✓ 正解
- 2自殺総合対策大綱
- 3自殺対策加速化プラン
- 4精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉
正解
1
解説
自殺対策の法的枠組みを問う問題である。都道府県および市町村に自殺対策計画(都道府県自殺対策計画・市町村自殺対策計画)の策定を義務付けているのは自殺対策基本法である。同法は平成28年(2016年)の改正により、第13条で都道府県・市町村に地域の実情を踏まえた自殺対策計画の策定を義務付けた。正答は「自殺対策基本法」である。
選択肢の解説
1正しい。自殺対策基本法第13条により、都道府県および市町村は自殺対策計画を定めるものとされ、計画策定が義務付けられている。
2自殺総合対策大綱は自殺対策基本法に基づき政府が定める自殺対策の指針であり、法律ではなく、都道府県に計画策定を義務付けるものではない。
3自殺対策加速化プランは自殺総合対策大綱に基づく行動計画(取組)であり、法律ではなく、計画策定を義務付ける根拠とはならない。
4精神保健福祉法は精神障害者の医療・保健・福祉について定める法律であり、自殺対策計画の策定を義務付けるものではない。
出典・参考
用語
- 自殺対策計画
- 都道府県や市町村が地域の実情に基づいて策定する、自殺対策の総合的な方針や取組を定める計画。自殺対策基本法により、これらの自治体に策定が義務付けられており、公衆衛生と地域保健を担う保健師の業務にも関連する重要な制度である。