問25
インフルエンザに罹患したAさん(8歳、小学2年生)の経過を以下に示す。日月火水木金土1月11日1月12日1月13日1月14日1月15日1月16日1月17日体温インフル38.0℃エンザとだるさの診断されため早退るする1月18日1月19日1月20日1月21日1月22日1月23日1月24日解熱し症状が改善するAさんの出席停止期間が終了し、登校できる日はどれか。
- 11月19日
- 21月20日
- 31月21日✓ 正解
- 41月22日
- 51月23日
正解
3
解説
インフルエンザに罹患した小学生の出席停止期間が終了し登校できる日を問う問題である。学校保健安全法施行規則第19条により、インフルエンザの出席停止期間は「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで」である。本事例では発熱・診断した発症日が1月15日、解熱日が1月18日である。発症日(1月15日)を起点に5日を経過するのは1月20日であり、解熱日(1月18日)を起点に2日を経過するのも1月20日であるため、両条件はともに1月20日に満たされ、出席停止が終了して登校できるのはその翌日の1月21日である。両条件のうち遅い方の翌日が登校開始日となる。正答は「1月21日」である。
選択肢の解説
11月19日は発症後5日経過の条件をまだ満たさず、また解熱後2日を経過する条件も満たさないため登校できない。
21月20日はこの日をもって発症後5日経過と解熱後2日経過の条件が満たされる日であり、出席停止期間中であるため登校できない(登校できるのは翌1月21日)。
3正しい。発症後5日経過と解熱後2日経過の両条件を満たした最初の日であり、出席停止期間が終了し登校できる日である。
41月22日は出席停止期間終了後であり登校自体は可能だが、両条件を満たして登校できる最初の日は1月21日であり、本問が問う登校できる(最初の)日には該当しない。
51月23日は出席停止期間終了後であり、登校できる最初の日ではないため該当しない。