問27
臨時予防接種について定めている法律はどれか。
- 1感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉
- 2新型インフルエンザ等対策特別措置法
- 3予防接種法✓ 正解
- 4地域保健法
- 5検疫法
正解
3
解説
臨時予防接種を定める法律を問う問題である。予防接種法第6条は、まん延予防上緊急の必要があると認めるときに行う臨時の予防接種(臨時予防接種)について規定している。定期接種・臨時接種ともに予防接種法に基づいて実施される。正答は「予防接種法」である。
選択肢の解説
1感染症法は感染症の発生予防・まん延防止や患者に対する医療等を定める法律であり、臨時予防接種を定める法律ではない。
2新型インフルエンザ等対策特別措置法は新型インフルエンザ等への対策全般を定めるが、臨時予防接種そのものの根拠規定は予防接種法にある。
3正しい。予防接種法第6条に臨時の予防接種(臨時予防接種)が規定されている。
4地域保健法は保健所や市町村保健センターなど地域保健対策の枠組みを定める法律であり、臨時予防接種を定めるものではない。
5検疫法は国内に常在しない感染症の病原体の侵入防止を目的とする法律であり、臨時予防接種を定めるものではない。
出典・参考
用語
- 臨時予防接種
- まん延予防上緊急の必要があると認める場合に実施される予防接種のことです。予防接種法第6条に基づいて定められており、定期接種ではなく臨時的に行う接種が該当します。