問38
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉で医療費の公費負担が規定されているのはどれか。2つ選べ。
- 1コレラ
- 2痘そう✓ 正解
- 3日本脳炎
- 4急性灰白髄炎〈ポリオ〉✓ 正解
- 5腸管出血性大腸菌感染症
正解
2・4
解説
感染症法で医療費の公費負担(患者の医療費を公費で負担)が規定されているのはどれかを問う問題で、2つを選ぶ。感染症法では一類感染症・二類感染症・新型インフルエンザ等感染症などについて入院勧告・入院措置が行われ、これに伴う入院医療費が公費負担(医療費の負担)の対象となる。選択肢のうち痘そう(天然痘)は一類感染症、急性灰白髄炎(ポリオ)は二類感染症であり、いずれも入院措置に伴う医療費の公費負担の対象となる。正答は2と4の2つである。
選択肢の解説
1コレラは三類感染症であり、就業制限等の対象だが、入院措置に伴う医療費の公費負担が規定される一類・二類等には該当しない。
2正しい。痘そう(天然痘)は一類感染症であり、入院措置に伴う医療費の公費負担の対象となる。
3日本脳炎は四類感染症であり、媒介動物対策等の対象だが、感染症法に基づく入院措置に伴う医療費の公費負担が規定される類型には該当しない。
4正しい。急性灰白髄炎(ポリオ)は二類感染症であり、入院措置に伴う医療費の公費負担の対象となる。
5腸管出血性大腸菌感染症は三類感染症であり、就業制限等の対象だが、入院措置に伴う医療費の公費負担が規定される類型には該当しない。
出典・参考
用語
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉
- 感染症の予防と患者への医療提供を定める日本の基本法。一類・二類感染症などの指定感染症について入院勧告・入院措置を規定し、これらに伴う医療費を原則として公費で負担することを規定しています。
- 公費負担
- 医療費を国や地方自治体の公的資金で支出すること。感染症法では一類・二類感染症などの指定感染症患者の入院医療費が公費負担の対象となり、患者の経済的負担を軽減する仕組みです。