問22
自宅分娩を取り扱う場合、妊婦等の異常に対応する医療機関の確保等に関する事項が明記された法律はどれか。
- 1刑法
- 2医療法✓ 正解
- 3地域保健法
- 4保健師助産師看護師法
正解
2
解説
自宅分娩を含む院外分娩を扱う助産師(助産所・出張助産師)の嘱託医師・嘱託医療機関の確保義務を定めている法律を問う設問である。医療法では、分娩を取り扱う助産所の開設者および出張のみで分娩を取り扱う助産師に対し、妊婦・産婦・じょく婦・新生児の異常時に対応するため、嘱託する医師および病院・診療所(嘱託医療機関)をあらかじめ定めておくことを義務づけている。したがって正答は選択肢2の医療法である。
選択肢の解説
1誤り。刑法は犯罪と刑罰を定める法律であり、分娩時の異常に対応する医療機関の確保について定めていない。
2正しい。医療法において、分娩を取り扱う助産所(自宅分娩を扱う出張助産師を含む)は嘱託医師および嘱託医療機関を定め、妊婦等の異常時に対応する体制を確保することが義務づけられている。
3誤り。地域保健法は保健所や市町村保健センターなど地域保健対策の推進に関する法律であり、分娩時の医療機関確保を定めるものではない。
4誤り。保健師助産師看護師法は助産師等の資格・業務を定める法律であり、嘱託医療機関の確保義務を明記しているのは医療法である。