第113回 看護師国家試験(午前)健康支援と社会保障制度

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医療法施行規則に定められている病院の一般病床における患者1人に必要な病室床面積はどれか。

  1. 13.4m²以上
  2. 24.4m²以上
  3. 35.4m²以上
  4. 46.4m²以上✓ 正解

正解

4

解説

医療法施行規則に定められた病院の構造設備基準を問う問題である。医療法施行規則では、病院の一般病床における病室の床面積は、患者1人につき内法による測定で6.4平方メートル以上と定められている(既設の病室などには経過措置がある)。したがって正答は選択肢4である。


選択肢の解説

13.4m²以上は現行の一般病床の患者1人当たり床面積基準(6.4m²以上)に満たない値であり、誤りである。
24.4m²以上は現行基準(6.4m²以上)に満たない値であり、誤りである。
35.4m²以上は現行基準(6.4m²以上)に満たない値であり、誤りである。
4正しい。医療法施行規則では一般病床の病室床面積は患者1人につき6.4m²以上と定められている。

出典・参考

用語

医療法施行規則
医療法に基づいて定められた省令で、病院・診療所・助産所などの医療施設の構造・設備・職員配置などの基準を規定しています。一般病床における患者1人当たりの病室床面積は6.4平方メートル以上と定められています。
一般病床
患者を入院させて治療する病院の病床のうち、特殊な病床(精神病床・感染症病床・結核病床など)ではない通常の病床です。医療法施行規則により、構造設備基準が定められています。
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