問31
がん対策基本法で定められているのはどれか。
- 1肝炎ウイルス検査の実施を推進する。
- 2受動喫煙のない職場環境を整備する。
- 3学校等でのがんに関する教育を推進する。✓ 正解
- 4がん診療連携拠点病院にがん相談支援センターを設置する。
正解
3
解説
がん対策基本法で定められているのは、学校等でのがんに関する教育の推進である。同法は平成28(2016)年の改正でがん教育の推進が明記され、国民ががんに関する知識と理解を深められるよう学校教育や社会教育におけるがんに関する教育の推進が規定された。肝炎ウイルス検査の推進は肝炎対策基本法、受動喫煙のない職場環境の整備は健康増進法や労働安全衛生関連、がん相談支援センターの設置は拠点病院の整備指針に基づくものであり、がん対策基本法そのものの条文上の規定ではない。
選択肢の解説
1肝炎ウイルス検査の推進は肝炎対策基本法に基づくもので、がん対策基本法の規定ではない。
2受動喫煙防止・職場環境の整備は健康増進法や労働安全衛生に関する規定であり、がん対策基本法の定めではない。
3学校等でのがんに関する教育の推進はがん対策基本法に規定された事項であり正しい。
4がん相談支援センターの設置はがん診療連携拠点病院の整備指針に基づくもので、がん対策基本法本文の規定ではない。