情報処理安全確保支援士試験 情報セキュリティスペシャリスト試験 平成26年度秋期 午前Ⅰ30: 不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,“秘密として管理されていること”,“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること”と,もう一つはどれか。

情報セキュリティスペシャリスト試験 平成26年度秋期 午前Ⅰ
Q 3030 / 30
において,となる要件は,“秘密として管理されていること”,“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること”と,もう一つはどれか。

解説

情報セキュリティスペシャリスト試験 平成26年度秋期 午前Ⅰ 問30「不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,“秘密として管理されていること”,…」の正解と解説です。情報処理安全確保支援士試験の「不正競争防止法」分野の過去問で、各選択肢の正誤も解説付きで確認できます。

正解

. 公然と知られていないこと

問題の解説

不正競争防止法上の営業秘密の三要件は、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用な情報であること(有用性)、そして公然と知られていないこと(非公知性)。よって残る一つはウが正解。三つすべてを満たして初めて法的保護を受ける。情報資産を営業秘密として守るには適切なアクセス管理など秘密管理が不可欠。

選択肢ごとの解説

  • 営業譲渡が可能なことは営業秘密の法定要件ではなく、非公知性とは無関係であるため誤り。
  • 期間が10年以内といった年限の制限は営業秘密の要件に存在せず、要件として誤り。
  • 公然と知られていないこと(非公知性)が秘密管理性・有用性と並ぶ三要件の一つであり、これが正しい。
  • 特許出願はむしろ内容を公開する制度で、非公知である営業秘密の要件とは相反するため誤り。

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