情報処理安全確保支援士試験 情報セキュリティスペシャリスト試験 平成27年度秋期 午前Ⅰ 問25: 環境省の環境表示ガイドラインによれば,環境表示の説明はどれか。
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環境省の環境表示ガイドラインによれば,環境表示の説明はどれか。
問題本文
環境省の環境表示ガイドラインによれば,環境表示の説明はどれか。
選択肢
- ア.温室効果ガスを削減するために,企業や国が排出枠を決め,温室効果ガスが排出枠に届かない不足分と,排出枠に収まらない超過分を,企業や国が市場で取引することを明らかにしたもの
- イ.国や地方公共団体などの公的機関が,率先して環境物品(環境負荷の低減に資する製品やサービス)の調達を推進するなど,環境物品への需要の転換を促進するために必要な事項を規定したもの
- ウ.製品やサービスについて,環境に配慮した点や環境負荷の低減効果などの特徴,事業者の環境配慮への姿勢を,説明文やシンボルマーク,図表などを通して主張したもの
- エ.風力,太陽光,バイオマスなどの再生可能エネルギーによって発電されたグリーン電力が,化石燃料に比較して温室効果ガスの排出量が少ないなどという環境付加価値を取引可能な証書にしたもの
正解
ウ. 製品やサービスについて,環境に配慮した点や環境負荷の低減効果などの特徴,事業者の環境配慮への姿勢を,説明文やシンボルマーク,図表などを通して主張したもの
解説
環境省の環境表示ガイドラインにおける環境表示とは、製品やサービスの環境配慮点・環境負荷低減効果や、事業者の環境配慮姿勢を、説明文・シンボルマーク・図表などで主張するものをいう。よってウが正解。グリーン購入や排出量取引など類似制度との区別が問われており、用語の正確な理解が要点。
選択肢ごとの解説
- ア.排出枠の市場取引は排出量取引(キャップ・アンド・トレード)の説明で、環境表示ではない。
- イ.公的機関が環境物品調達を推進する規定はグリーン購入法の説明で、環境表示ではない。
- ウ.環境配慮点や低減効果を説明文やマーク等で主張する点が環境表示で正しい。
- エ.再生可能エネルギーの環境価値を証書化するのはグリーン電力証書で、環境表示ではない。
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