情報処理安全確保支援士試験 情報処理安全確保支援士試験 平成30年度秋期 午前Ⅰ 問30: ユーザから請け負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。
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ユーザから請け負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。
問題本文
ユーザから請け負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。
選択肢
- ア.交通費などの経費については金額を明記せず,実費負担とする旨を発注書面に記載する。
- イ.下請業者に委託する業務内容は決まっているが,ユーザとの契約代金が未定なので,下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。
- ウ.発注書面を交付する代わりに,下請業者の承諾を得て,必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
- エ.ユーザの事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので,その部分及び下請代金は別途取り決める。
正解
イ. 下請業者に委託する業務内容は決まっているが,ユーザとの契約代金が未定なので,下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。
解説
下請代金支払遅延等防止法では、親事業者は発注時に下請代金の額など必要事項を記載した書面を直ちに交付する義務があり、代金額を定めずに発注することは禁止されている。代金が未定のまま委託するイがこれに違反し正解。経費の実費負担明記(ア)、承諾を得た電子メール交付(ウ)、一部未定部分を別途取り決める運用(エ)はいずれも法で認められる適正な対応である。
選択肢ごとの解説
- ア.経費を実費負担とし算定方法を書面に明記する扱いは認められており、違反ではないため誤り。
- イ.下請代金を定めずに発注することは書面交付義務に反し禁止される行為で、正しい。
- ウ.下請業者の承諾を得た電子メールでの発注は書面交付に代えて認められ、違反ではなく誤り。
- エ.やむを得ず一部未定の事項を別途定める旨を示す対応は認められており、違反ではなく誤り。
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