情報処理安全確保支援士試験 情報処理安全確保支援士試験 令和2年度 午前Ⅰ30: プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述として,適切なものはどれか。

情報処理安全確保支援士試験 令和2年度 午前Ⅰ
Q 3030 / 30
プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述として,適切なものはどれか。

解説

情報処理安全確保支援士試験 令和2年度 午前Ⅰ 問30「プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述…」の正解と解説です。情報処理安全確保支援士試験の「プロバイダ責任制限法」分野の過去問で、各選択肢の正誤も解説付きで確認できます。

正解

. 権利侵害を防ぐための送信防止措置の結果,情報の発信者に損害が生じた場合でも,一定の条件を満たしていれば,特定電気通信役務提供者は賠償責任を負わない。

問題の解説

プロバイダ責任制限法は、ネット上の権利侵害に対しプロバイダ等が取る送信防止措置(情報削除等)の責任を整理した法律。一定の要件(権利侵害が明らかである等)を満たして措置を行えば、発信者に損害が生じてもプロバイダは賠償責任を負わないと定める。よってイが正しい。被害者救済と表現の自由の均衡を図る趣旨。

選択肢ごとの解説

  • 明らかに権利侵害がある場合は、発信者の事前承諾がなくても措置でき免責されうるため誤り。
  • 一定の条件を満たして措置すれば発信者への損害賠償責任を負わないという、同法の趣旨に合い正しい。
  • 裁判所の決定がなければ送信防止措置を実施できないという制約は同法には定められておらず誤り。
  • 個人情報保護委員会への申立てや命令による措置という枠組みは同法の定めではなく誤り。

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