情報処理安全確保支援士試験 情報処理安全確保支援士試験 令和2年度 午前Ⅰ30: プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述として,適切なものはどれか。

情報処理安全確保支援士試験 令和2年度 午前Ⅰ
Q 3030 / 30
プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述として,適切なものはどれか。

問題本文

プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述として,適切なものはどれか。

選択肢

  • .明らかに不当な権利侵害がなされている場合でも,情報の発信者から事前に承諾を得ていなければ,特定電気通信役務提供者は送信防止措置の結果として生じた損害の賠償責任を負う。
  • .権利侵害を防ぐための送信防止措置の結果,情報の発信者に損害が生じた場合でも,一定の条件を満たしていれば,特定電気通信役務提供者は賠償責任を負わない。
  • .情報発信者に対して表現の自由を保障し,通信の秘密を確保するため,特定電気通信役務提供者は,裁判所の決定を受けなければ送信防止措置を実施することができない。
  • .特定電気通信による情報の流通によって権利を侵害された者が,個人情報保護委員会に苦情を申し立て,被害が認定された際に特定電気通信役務提供者に命令される措置である。

正解

. 権利侵害を防ぐための送信防止措置の結果,情報の発信者に損害が生じた場合でも,一定の条件を満たしていれば,特定電気通信役務提供者は賠償責任を負わない。

解説

プロバイダ責任制限法は、ネット上の権利侵害に対しプロバイダ等が取る送信防止措置(情報削除等)の責任を整理した法律。一定の要件(権利侵害が明らかである等)を満たして措置を行えば、発信者に損害が生じてもプロバイダは賠償責任を負わないと定める。よってイが正しい。被害者救済と表現の自由の均衡を図る趣旨。

選択肢ごとの解説

  • .明らかに権利侵害がある場合は、発信者の事前承諾がなくても措置でき免責されうるため誤り。
  • .一定の条件を満たして措置すれば発信者への損害賠償責任を負わないという、同法の趣旨に合い正しい。
  • .裁判所の決定がなければ送信防止措置を実施できないという制約は同法には定められておらず誤り。
  • .個人情報保護委員会への申立てや命令による措置という枠組みは同法の定めではなく誤り。

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