情報処理安全確保支援士試験 情報処理安全確保支援士試験 令和3年度秋期 午前Ⅰ 問30: 労働基準法で定める36協定において,あらかじめ労働の内容や事情などを明記することによって,臨時的に限度時間の上限を超えて勤務させることが許される特別条項を適用す
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労働基準法で定める36協定において,あらかじめ労働の内容や事情などを明記することによって,臨時的に限度時間の上限を超えて勤務させることが許される特別条項を適用する36協定届の事例として,適切なものはどれか。
問題本文
労働基準法で定める36協定において,あらかじめ労働の内容や事情などを明記することによって,臨時的に限度時間の上限を超えて勤務させることが許される特別条項を適用する36協定届の事例として,適切なものはどれか。
選択肢
- ア.商品の売上が予想を超えたことによって,製造,出荷及び顧客サービスの作業量が増大したので,期間を3か月間とし,限度時間を超えて勤務する人数や所要時間を定めて特別条項を適用した。
- イ.新技術を駆使した新商品の研究開発業務がピークとなり,3か月間の業務量が増大したので,労働させる必要があるために特別条項を適用した。
- ウ.退職者の増加に伴い従業員一人当たりの業務量が増大したので,新規に要員を雇用できるまで,特に期限を定めずに特別条項を適用した。
- エ.慢性的な人手不足なので,増員を実施し,その効果を想定して1年間を期限とし,特別条項を適用した。
正解
ア. 商品の売上が予想を超えたことによって,製造,出荷及び顧客サービスの作業量が増大したので,期間を3か月間とし,限度時間を超えて勤務する人数や所要時間を定めて特別条項を適用した。
解説
36協定の特別条項は、臨時的・突発的な事情に限り限度時間を超える時間外労働を認める制度。恒常的な人手不足では適用できず、期間や超過の人数・時間を具体的に定める必要がある。売上急増という臨時要因に期間3か月と人数・時間を明記したアが適切で正解。労務管理と労働関連法規の理解を問う。
選択肢ごとの解説
- ア.臨時的な売上急増に期間と人数・時間を具体的に定めて適用しており、適切で正解。
- イ.人数や所要時間など具体的内容を定めず適用しており、特別条項の要件を満たさない。
- ウ.期限を定めず適用するのは臨時性に反し、特別条項の趣旨に合わず不適切。
- エ.慢性的な人手不足は恒常的事情であり、臨時的に限られる特別条項は適用できない。
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