情報処理安全確保支援士試験 情報処理安全確保支援士試験 令和4年度秋期 午前Ⅰ30: A 社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社である B 社に委託し,B 社は要件定義を行った上で,ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストま

情報処理安全確保支援士試験 令和4年度秋期 午前Ⅰ
Q 3030 / 30
A 社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社である B 社に委託し,B 社は要件定義を行った上で,ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを,協力会社である C 社に委託した。C 社では自社の社員 D にその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。

問題本文

A 社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社である B 社に委託し,B 社は要件定義を行った上で,ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを,協力会社である C 社に委託した。C 社では自社の社員 D にその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。

選択肢

  • .A 社
  • .B 社
  • .C 社
  • .社員 D

正解

. C 社

解説

職務著作(法人著作)では、法人等の発意に基づき従業者が職務上作成した著作物の著作権は、特段の取決めがなければ使用者である法人に帰属する。本件でプログラムを実際に作成したのは委託先C社の社員Dだが、Dの使用者はC社であり、A社・B社・C社間に著作権の取決めがないため、著作権はC社に帰属する。よってウが正解。実務では委託契約で著作権の譲渡・帰属を明記することが後の権利トラブル防止に不可欠。

選択肢ごとの解説

  • .A社は最初の委託元だが、取決めがなければ受託成果物の著作権は自動的には移らないため誤り。
  • .B社は要件定義を担いC社へ再委託した立場で、プログラム作成者の使用者ではないため帰属せず誤り。
  • .作成した社員Dの使用者であり職務著作が成立するC社に著作権が帰属するため正しい。
  • .社員Dが作成者でも職務著作では使用者C社に権利が帰属し、個人Dには帰属しないため誤り。

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