情報処理安全確保支援士試験 情報処理安全確保支援士試験 令和4年度春期 午前Ⅰ30: A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に委託した。この場合のプログラム著作権の原

情報処理安全確保支援士試験 令和4年度春期 午前Ⅰ
Q 3030 / 30
A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち,適切なものはどれか。

解説

情報処理安全確保支援士試験 令和4年度春期 午前Ⅰ 問30「A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,…」の正解と解説です。情報処理安全確保支援士試験の「著作権法」分野の過去問で、各選択肢の正誤も解説付きで確認できます。

正解

. B社に帰属する。

問題の解説

著作権の原始的帰属は、実際に著作物を創作した者に発生する。要求仕様を出しただけのA社ではなく、プログラムを作成したB社(受託者)に帰属するのが原則で、エが正解。特段の取決めがなければ委託元へ自動的に移転はしない。実務では契約で著作権の譲渡や利用範囲を明確に定めておくことが重要となる。

選択肢ごとの解説

  • 原始的帰属は創作者に法律上発生するもので、話合いで決まるわけではないため誤り。
  • A社は創作に関与せず要求仕様の提示のみで、共有帰属とはならない。原則は作成者帰属のため誤り。
  • 要求仕様を出したA社へ自動的に帰属することはない。創作者である受託者に帰属するため誤り。
  • 実際にプログラムを創作したB社に著作権が原始的に帰属する。原則どおりで正しい。

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