情報処理安全確保支援士試験 情報処理安全確保支援士試験 令和5年度秋期 午前Ⅰ 問30: 匿名加工情報取扱事業者が,適正な匿名加工を行った匿名加工情報を第三者提供する際の義務として,個人情報保護法に規定されているものはどれか。
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匿名加工情報取扱事業者が,適正な匿名加工を行った匿名加工情報を第三者提供する際の義務として,に規定されているものはどれか。
問題本文
匿名加工情報取扱事業者が,適正な匿名加工を行った匿名加工情報を第三者提供する際の義務として,個人情報保護法に規定されているものはどれか。
選択肢
- ア.第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及び提供方法を公表しなければならない。
- イ.第三者へ提供した場合は,速やかに個人情報保護委員会へ提供した内容を報告しなければならない。
- ウ.第三者への提供の手段は,ハードコピーなどの物理的な媒体を用いることに限られる。
- エ.匿名加工情報であっても,第三者提供を行う際には事前に本人の承諾が必要である。
正解
ア. 第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及び提供方法を公表しなければならない。
解説
個人情報保護法では、匿名加工情報を第三者へ提供する際、あらかじめ提供する情報の項目と提供方法を公表することが義務付けられているためアが正しい。匿名加工情報は本人を識別できないよう加工済みのため、本人同意は不要(エは誤り)、提供手段も物理媒体に限定されず(ウは誤り)、提供ごとの委員会報告も求められない(イは誤り)。データ利活用と本人保護の両立を図る制度の理解を問う。
選択肢ごとの解説
- ア.提供する情報の項目と提供方法をあらかじめ公表する義務があり、法の規定どおりで正しい。
- イ.提供のつど個人情報保護委員会へ内容報告する義務は規定されておらず、誤り。
- ウ.提供手段を物理的媒体に限る規定はなく、電子的提供も可能であるため誤り。
- エ.匿名加工情報は本人を識別できないよう加工済みで、第三者提供に本人同意は不要であり誤り。
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