情報処理安全確保支援士試験 情報処理安全確保支援士試験 令和5年度春期 午前Ⅰ 問30: 労働者派遣法において,派遣元事業主の講ずべき措置等として定められているものはどれか。
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において,派遣元事業主の講ずべき措置等として定められているものはどれか。
問題本文
労働者派遣法において,派遣元事業主の講ずべき措置等として定められているものはどれか。
選択肢
- ア.派遣先管理台帳の作成
- イ.派遣先責任者の選任
- ウ.派遣労働者を指揮命令する者やその他関係者への派遣契約内容の周知
- エ.労働者の教育訓練の機会の確保など,福祉の増進
正解
エ. 労働者の教育訓練の機会の確保など,福祉の増進
解説
労働者派遣法では、派遣『元』事業主は派遣労働者の教育訓練の機会確保など福祉の増進を講じる義務を負う。雇用主として能力開発を支援する立場だからでエが正解。派遣先管理台帳の作成・派遣先責任者の選任・派遣契約内容の周知は、いずれも派遣『先』が講ずべき措置。実務では派遣元・派遣先それぞれの責務を区別することが、適正な派遣運用の基本となる。
選択肢ごとの解説
- ア.派遣先管理台帳の作成は派遣先事業主の義務で、派遣元の講ずべき措置ではない。
- イ.派遣先責任者の選任は派遣先側に課される義務で、派遣元の責務には当たらない。
- ウ.指揮命令者等への派遣契約内容の周知は派遣先が行う措置で、派遣元の義務ではない。
- エ.派遣労働者の教育訓練の機会確保など福祉の増進は派遣元事業主の義務で、正しい。
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