情報処理安全確保支援士試験 情報処理安全確保支援士試験 令和5年度春期 午前Ⅱ 問23: プログラムの著作権管理上,不適切な行為はどれか。
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プログラムの著作権管理上,不適切な行為はどれか。
問題本文
プログラムの著作権管理上,不適切な行為はどれか。
選択肢
- ア.公開されているプロトコルに基づいて,他社が販売しているソフトウェアと同等の機能をもつソフトウェアを独自に開発して販売した。
- イ.使用,複製及び改変する権利を付与するというソースコード使用許諾契約を締結した上で,許諾対象のソフトウェアを改変して製品に組み込み,当該許諾契約の範囲内で製品を販売した。
- ウ.ソフトウェアハウスと使用許諾契約を締結し,契約上は複製権の許諾は受けていないが,使用許諾を受けたソフトウェアにはプロテクトが掛けられていたので,そのプロテクトを外し,バックアップのために複製した。
- エ.他人のソフトウェアを正当な手段で入手し,試験又は研究のために逆コンパイルを行った。
正解
ウ. ソフトウェアハウスと使用許諾契約を締結し,契約上は複製権の許諾は受けていないが,使用許諾を受けたソフトウェアにはプロテクトが掛けられていたので,そのプロテクトを外し,バックアップのために複製した。
解説
著作権法ではプログラムの複製権はライセンスで許諾されない限り認められない。技術的保護手段(プロテクト)を権利者に無断で回避して複製する行為は、たとえバックアップ目的でも複製権侵害となり不適切。よってウが正解。公開仕様に基づく独自開発、許諾範囲内での改変・組込み、試験研究目的の逆コンパイルは法的に許容される。実務ではライセンス条項とプロテクト回避の可否を必ず確認する。
選択肢ごとの解説
- ア.公開プロトコルに基づき独自開発して販売する行為は著作権侵害に当たらず適切で、不適切例ではない。
- イ.許諾契約の範囲内で改変・組込み・販売する行為は契約に沿い適切で、不適切例ではない。
- ウ.複製権の許諾がないのにプロテクトを外して複製する行為は権利侵害で、不適切な行為として正しい。
- エ.正当入手後に試験・研究目的で逆コンパイルする行為は認められ得る範囲で、不適切例ではない。
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