情報セキュリティマネジメント試験 情報セキュリティマネジメント試験 平成29年度秋期 午前36: 大規模なシステム開発を受注した A 社では,不足する開発要員を派遣事業者である B 社からの労働者派遣によって補うことにした。A 社の行為のうち,労働者派遣法に

情報セキュリティマネジメント試験 平成29年度秋期 午前
Q 3636 / 50
大規模なシステム開発を受注した A 社では,不足する開発要員を派遣事業者である B 社からのによって補うことにした。A 社の行為のうち,に照らして適切なものはどれか。

問題本文

大規模なシステム開発を受注した A 社では,不足する開発要員を派遣事業者である B 社からの労働者派遣によって補うことにした。A 社の行為のうち,労働者派遣法に照らして適切なものはどれか。

選択肢

  • .システム開発が長期間となることが予想されるので,開発要員の派遣期間を 3 年とする契約を結ぶ。
  • .派遣候補者の履歴書及び業務経歴書の提出を B 社に求め,書類選考を行い,面接対象者を絞り込む。
  • .派遣された要員が大きな作業負担を負うことが見込まれるので,B 社に 20 代男性の派遣を依頼する。
  • .派遣労働者が A 社の指揮命令に対して申し立てた苦情に自社で対応せず,その処理を B 社に任せる。

正解

. システム開発が長期間となることが予想されるので,開発要員の派遣期間を 3 年とする契約を結ぶ。

解説

労働者派遣法では、派遣先は派遣労働者を特定する行為(事前面接や履歴書による選考、性別・年齢の指定など)を行ってはならず、同一事業所・同一組織単位での派遣可能期間は原則 3 年が上限とされている。「ア」は派遣期間を 3 年とする契約で上限の範囲内であり適法であるため、「ア」が正しい。

選択肢ごとの解説

  • .正しい。派遣可能期間の上限は原則 3 年であり、3 年とする契約はこの範囲内で適法である。
  • .履歴書提出や書類選考による面接対象者の絞り込みは、派遣先が禁じられている派遣労働者の特定行為に当たり不適切である。
  • .性別や年齢を指定して派遣を依頼することは、特定行為であり男女雇用機会均等法等の趣旨にも反するため不適切である。
  • .派遣先である A 社も派遣労働者からの苦情に適切に対応する責任を負うため、処理をすべて派遣元 B 社に任せるのは不適切である。

情報セキュリティマネジメント試験 平成29年度秋期 午前過去問一覧へ戻る・問36