宅地建物取引士試験 平成19年(2007年)10月34: 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となって宅地建物取引業者でない買主Bに建築工事完了前のマンションを1億円で販売する場合において、AがBから受領する手付金等に関する

34/50問

宅建業法
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となって宅地建物取引業者でない買主Bに建築工事完了前のマンションを1億円で販売する場合において、AがBから受領する手付金等に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「保全措置」とは、同法第41条第1項の規定による手付金等の保全措置をいう。

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📋 出題情報

試験回
平成19年(2007年)10月2007
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

1. Aが当該マンションの売買契約締結時に、手付金として500万円をBから受領している場合において、Bが契約の履行に着手していないときは、Aは、Bに500万円を償還すれば、当該売買契約を解除することができる。

解説

宅建業者間でない手付・手付金等の保全措置の問題。1億円のマンションで未完成物件の手付金等保全措置は代金の5%超又は1,000万円超で必要。500万円の手付は5%(500万円)以下で保全不要。手付解除は手付倍返し。保全措置を要する場合、概要説明が必要。

平成19年(2007年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問34

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