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宅建業法
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
4. 当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであって、同条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
建物貸借の重要事項説明事項。新築住宅の住宅性能評価は『売買』では説明事項だが『貸借』では不要。既存建物の建設住宅性能評価書の保存状況も『売買』のみ。石綿調査は『記録の有無』を説明する義務はあるが、調査義務はない。区分所有建物の専有部分の利用制限規約は貸借でも説明必要。
令和1年(2019年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問28