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権利関係
事業者ではないAが所有し居住している建物につきAB間で売買契約を締結するに当たり、Aは建物引渡しから3か月に限り瑕疵担保責任を負う旨の特約を付けたが、売買契約締結時点において当該建物の構造耐力上主要な部分に瑕疵が存在しており、Aはそのことを知っていたがBに告げず、Bはそのことを知らなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
1. Bが当該瑕疵の存在を建物引渡しから1年が経過した時に知ったとしても、当該瑕疵の存在を知った時から1年以内であれば、BはAに対して瑕疵担保責任を追及することができる。
改正前民法(旧570条・566条)の瑕疵担保責任の問題。事業者でない個人売主の売買のため宅建業法の特則(40条)は適用されない。買主は事実を知った時から1年以内に権利行使すれば足り、特約による期間短縮も売主の悪意(知って告げず)であれば無効(旧572条)。
令和1年(2019年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問3