宅地建物取引士試験 令和3年(2021年)10月16: 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」

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権利関係
次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。 (判決文) 賃貸人は、特別の約定のないかぎり、賃借人から家屋明渡を受けた後に前記の敷金残額を返還すれば足りるものと解すべく、したがつて、家屋明渡債務と敷金返還債務とは同時履行の関係にたつものではないと解するのが相当であり、このことは、賃貸借の終了原因が解除(解約)による場合であつても異なるところはないと解すべきである。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

選択肢

  • 1.市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 2.首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 3.準都市計画区域において、商業施設の建築を目的とした2,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 4.区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

正解

2. 首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

解説

開発許可の要否を問う問題。市街化区域では1,000m²以上(三大都市圏既成市街地等は500m²以上)、市街化調整区域は原則全て、区域区分なし都市計画区域・準都市計画区域は3,000m²以上で許可必要。公益上必要な建築物(公園施設等)は許可不要。土地区画整理事業の施行行為は許可不要(29条)。

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