宅地建物取引士試験 令和3年(2021年)10月26: 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに対し建物の売却を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の

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権利関係
次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。 (判決文) 賃貸人は、特別の約定のないかぎり、賃借人から家屋明渡を受けた後に前記の敷金残額を返還すれば足りるものと解すべく、したがつて、家屋明渡債務と敷金返還債務とは同時履行の関係にたつものではないと解するのが相当であり、このことは、賃貸借の終了原因が解除(解約)による場合であつても異なるところはないと解すべきである。

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問題本文

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに対し建物の売却を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.Aは、Bに対し、専任の宅地建物取引士をして説明をさせなければならない。
  • 2.Aは、Bに対し、代金以外に授受される金銭の額だけでなく、当該金銭の授受の目的についても説明しなければならない。
  • 3.Aは、Bに対し、建物の上に存する登記された権利の種類及び内容だけでなく、移転登記の申請の時期についても説明しなければならない。
  • 4.Aは、Bに対し、売買の対象となる建物の引渡しの時期について説明しなければならない。

正解

2. Aは、Bに対し、代金以外に授受される金銭の額だけでなく、当該金銭の授受の目的についても説明しなければならない。

解説

重要事項説明(35条)の説明義務範囲を問う問題。説明者は専任である必要はなく、宅地建物取引士であれば足りる。代金以外の金銭は額と授受の目的を説明(35条1項7号)。登記された権利は種類・内容を説明するが移転登記の申請時期は37条書面記載事項(35条1項1号)。引渡し時期は37条書面の記載事項(35条には含まれない)。

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