応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 平成31年度春期 午前 問79: ソフトウェア開発を下請事業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法に照らして,禁止されている行為はどれか。

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応用情報技術者試験 平成31年度春期 午前
Q 7979 / 80
ソフトウェア開発を下請事業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法に照らして,禁止されている行為はどれか。
この問の正解率:80.12%(825件)

解説

応用情報技術者試験 平成31年度春期 午前 問79「ソフトウェア開発を下請事業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法に照らして,…」の正解と解説です。応用情報技術者試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約80%です。

正解

イ. 顧客が求める仕様が確定していなかったので,発注の際に,下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点では,内容を書面ではなく口頭で伝えた。

正答率 80.1%(825人中 661人が正解)

問題の解説

下請代金支払遅延等防止法では、親事業者は発注の際に、給付の内容、下請代金の額、支払期日などを記載した書面を下請事業者に直ちに交付しなければならない。仕様が未確定で記載できない事項があるときも、その理由と確定予定日を書面に記載し、確定したら直ちに書面で補充する必要がある。口頭だけで伝えるのは、書面の交付義務に違反する。

選択肢ごとの解説

  • ア支払条件などの共通事項を記載した書面をあらかじめ交付しておけば、個々の発注書面ではその書面との関連を示して記載を省略できる。禁止行為ではない。
  • イ正しい。仕様が未確定でも、理由と確定予定日を書面で示し、確定後は直ちに書面で補充する必要があり、口頭だけで伝えるのは書面交付義務に違反する禁止行為である。
  • ウ仕様変更で増えた費用を協議のうえ代金に加算するのは、適正な対応である。費用を負担せずに変更させるほうが、不当な給付内容の変更として禁止される。
  • エ振込手数料を下請事業者が負担する旨を事前に書面で合意し、親事業者が負担した実費の範囲内で差し引くのは、認められる。禁止行為ではない。

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