応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 平成31年度春期 午前79: ソフトウェア開発を下請事業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法に照らして,禁止されている行為はどれか。

応用情報技術者試験 平成31年度春期 午前
Q 7979 / 80
ソフトウェア開発を下請事業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法に照らして,禁止されている行為はどれか。
この問の正解率:80.15%(821件)

問題本文

ソフトウェア開発を下請事業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法に照らして,禁止されている行為はどれか。

選択肢

  • .継続的な取引が行われているので,支払条件,支払期日などを記載した書面をあらかじめ交付し,個々の発注書面にはその事項の記載を省略する。
  • .顧客が求める仕様が確定していなかったので,発注の際に,下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点では,内容を書面ではなく口頭で伝えた。
  • .顧客の都合で仕様変更の必要が生じたので,下請事業者と協議の上,発生する費用の増加分を下請代金に加算することによって仕様変更に応じてもらう。
  • .振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意したので,親事業者が負担した実費の範囲内で振込手数料を差し引いて下請代金を支払う。

正解

. 顧客が求める仕様が確定していなかったので,発注の際に,下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点では,内容を書面ではなく口頭で伝えた。

解説

下請代金支払遅延等防止法(下請法)で禁止される行為を問う問題である。下請法は親事業者に対し、発注時に給付内容や代金などを記載した書面(発注書)を交付する義務を課している。仕様が未記載のまま発注し、後で確定した仕様を口頭でしか伝えないことは、発注書面の記載義務に反する“書面不交付”に当たり禁止される。したがってイが正解である。

選択肢ごとの解説

  • .継続的取引で共通する支払条件などをあらかじめ別の書面で交付しておき、個々の発注書面で省略することは法令上認められた方法であり、禁止行為ではない。
  • .仕様未記載で発注し確定後の仕様を口頭でしか伝えないのは、発注書面に必要事項を記載して交付する義務に反する書面不交付であり禁止される。よって正しい。
  • .顧客都合の仕様変更について下請事業者と協議の上で増加費用を代金に加算するのは公正な対応であり、禁止行為ではない。
  • .振込手数料を下請側が負担する旨を発注前に書面で合意した上で実費の範囲内で差し引くことは、合意があれば認められ、禁止行為ではない。

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