応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 平成31年度春期 午前 問78: 個人情報のうち,個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。
個人情報のうち,における要配慮個人情報に該当するものはどれか。
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問題本文
個人情報のうち,個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。
選択肢
- ア.個人情報の取得時に,本人が取扱いの配慮を申告することによって設定される情報
- イ.個人に割り当てられた,運転免許証,クレジットカードなどの番号
- ウ.生存する個人に関する,個人を特定するために用いられる勤務先や住所などの情報
- エ.本人の病歴,犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報
正解
エ. 本人の病歴,犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報
解説
個人情報保護法における要配慮個人情報の定義を問う問題である。要配慮個人情報とは、その取扱いによって本人が不当な差別・偏見その他の不利益を被らないよう特に配慮を要する情報で、人種・信条・病歴・犯罪の経歴・犯罪被害の事実などが法律で定められている。したがって病歴や犯罪の経歴を挙げたエが正解である。氏名・住所・クレジットカード番号などは“個人情報”ではあるが要配慮個人情報には当たらない点を区別したい。
選択肢ごとの解説
- ア.本人が取扱いの配慮を申告して設定される情報という定義は法律上の定めと異なり、要配慮個人情報は本人の申告で決まるものではないため誤りである。
- イ.運転免許証やクレジットカードの番号は個人を識別できる個人情報ではあるが、差別や不利益に直結する要配慮個人情報には該当しない。
- ウ.勤務先や住所などは個人を特定するための個人情報ではあるが、要配慮個人情報には該当しない。
- エ.病歴や犯罪の経歴など、不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報は要配慮個人情報の定義に合致するため正しい。
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