日本国特許庁において特許 A を取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になる場合はどれか。
イ. 特許 A と同じ技術を利用して日本国内で製品を製造し,その全てを日本国外に輸出する場合
特許権が及ぶ範囲と、実施許諾(ライセンス)が不要となる例外を問う問題である。日本国内での製造はそれ自体が特許の実施に当たるため、製造段階で特許権が及び、製品を国外へ輸出する場合でも特許権者からの実施許諾が必要になる選択肢イが正解である。
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