労働者派遣法において,派遣元事業主の講ずべき措置等として定められているものはどれか。
エ. 労働者の教育訓練の機会の確保など,福祉の増進
労働者派遣法では、派遣労働者を雇用している派遣元事業主と、指揮命令を行う派遣先事業主とで、それぞれが講ずべき措置を分けて定めている。派遣労働者の教育訓練の機会の確保や福祉の増進は、雇用主である派遣元事業主が講ずべき措置なので、選択肢エが正解である。
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