ソフトウェア開発を,下請法の対象となる下請事業者に委託する場合,下請法に照らして,禁止されている行為はどれか。
イ. 顧客が求める仕様が確定していなかったので,発注の際に,下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点では,内容を書面ではなく口頭で伝える。
下請法は親事業者に対し、発注内容を明記した書面(3条書面)の交付を義務づけており、下請事業者を不利益から守っている。当初仕様が未定でやむを得ず未記載の書面を交付した場合でも、仕様が確定したら速やかに「書面」で補充して交付しなければならない。口頭で伝えるだけで書面を交付しない選択肢イは下請法に違反する行為なので、これが正解である。
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