不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,"秘密として管理されていること","事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること" と,もう一つはどれか。
ウ. 公然と知られていないこと
不正競争防止法の営業秘密 3 要件: (1) 秘密として管理 (2) 事業活動に有用 (3) 公然と知られていない (非公知性)。3 つ目が「公然と知られていないこと」。ウが正解。
基本情報技術者試験 平成29年度 春期 午前 の過去問一覧へ戻る・問80