問題本文
OSI によるオープンソースソフトウェアの定義に従うときのオープンソースソフトウェアに対する取扱いとして、適切なものはどれか。
選択肢
- ア.ある特定の業界向けに作成されたオープンソースソフトウェアは、ソースコードを公開する範囲をその業界に限定することができる。
- イ.オープンソースソフトウェアを改変して再配布する場合、元のソフトウェアと同じ配布条件となるように、同じライセンスを適用して配布する必要がある。
- ウ.オープンソースソフトウェアを第三者が製品として再配布する場合、オープンソースソフトウェアの開発者は第三者に対してライセンス費を請求することができる。
- エ.社内での利用などのようにオープンソースソフトウェアを改変しても再配布しない場合、改変部分のソースコードを公開しなくてもよい。
正解
エ. 社内での利用などのようにオープンソースソフトウェアを改変しても再配布しない場合、改変部分のソースコードを公開しなくてもよい。
解説
OSI(Open Source Initiative)の OSS 定義では、改変しても再配布しない場合(社内利用など)は、改変部分のソースコードを公開する義務はない。
選択肢ごとの解説
- ア.OSS は配布範囲を限定できない(誰にでも配布可)。
- イ.GPL のようなコピーレフトライセンスのみ同一ライセンス義務がある。OSS 一般の条件ではない。
- ウ.第三者再配布でもライセンス費を請求できる規定は OSS 定義にはない(一般的には差別なしの配布条件)。
- エ.再配布しない場合はソース公開不要=OSS 定義に沿った扱い=正解。
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