基本情報技術者試験 過去問解説

請負契約とは?基本情報技術者試験 令和元年度 科目A 修了認定試験 問80を解説

基本情報技術者試験 令和元年度 科目A 修了認定試験 問80は、請負契約に関する理解を問う問題です。検索から入っても、問題文、選択肢、正解、解説、各選択肢がなぜ違うかをこのページだけで確認できます。

問題文

発注者と受注者の間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし、発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合、指揮命令権と雇用契約に関して、適切なものはどれか。

この問題の出題ポイント

  • 請負契約の定義だけでなく、問題文中の条件がどの選択肢に当てはまるかを確認する。
  • 関連タグ: 請負契約、指揮命令権。

選択肢

  1. 指揮命令権は発注者にあり、さらに、発注者の事業所での作業を実施可能にするために、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
  2. 指揮命令権は発注者にあり、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく、発注者の事業所で作業を実施する。
  3. 指揮命令権は発注者にないが、発注者の事業所での作業を実施可能にするために、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
  4. 指揮命令権は発注者になく、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく、発注者の事業所で作業を実施する。正解

正解

: 指揮命令権は発注者になく、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく、発注者の事業所で作業を実施する。

解説

請負契約では発注者は受託者に指揮命令権を持たず、発注者の事業所で作業する場合でも新たな雇用契約は結ばない。指揮命令権は受注者側にあり、作業者は受注者と雇用関係のまま発注者事業所で作業する。

なぜ他の選択肢が違うのか

  • 請負契約で発注者に指揮命令権はなく、雇用契約も結ばない(労働者派遣との混同)。

  • 請負契約で発注者に指揮命令権はない。

  • 指揮命令権の認識は正しいが、新たな雇用契約を結ぶ必要はない。

  • エ(正解)

    指揮命令権なし、新たな雇用契約なし=請負契約の正しい運用=正解。

解き方の整理

請負契約の問題では、選択肢のキーワードだけで判断せず、問題文が示す条件と正解選択肢の説明が一致しているかを見ます。誤答選択肢は、似た用語を混ぜる、主体を入れ替える、目的や範囲を広げすぎる、という形で作られることが多いため、選択肢別解説まで確認しておくと復習効率が上がります。

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