問題本文
発注者と受注者の間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし、発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合、指揮命令権と雇用契約に関して、適切なものはどれか。
選択肢
- ア.指揮命令権は発注者にあり、さらに、発注者の事業所での作業を実施可能にするために、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
- イ.指揮命令権は発注者にあり、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく、発注者の事業所で作業を実施する。
- ウ.指揮命令権は発注者にないが、発注者の事業所での作業を実施可能にするために、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
- エ.指揮命令権は発注者になく、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく、発注者の事業所で作業を実施する。
正解
エ. 指揮命令権は発注者になく、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく、発注者の事業所で作業を実施する。
解説
請負契約では発注者は受託者に指揮命令権を持たず、発注者の事業所で作業する場合でも新たな雇用契約は結ばない。指揮命令権は受注者側にあり、作業者は受注者と雇用関係のまま発注者事業所で作業する。
選択肢ごとの解説
- ア.請負契約で発注者に指揮命令権はなく、雇用契約も結ばない(労働者派遣との混同)。
- イ.請負契約で発注者に指揮命令権はない。
- ウ.指揮命令権の認識は正しいが、新たな雇用契約を結ぶ必要はない。
- エ.指揮命令権なし、新たな雇用契約なし=請負契約の正しい運用=正解。
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