法律・標準

コンピュータウイルス作成罪とは

こんぴゅーたういるすさくせいざい

定義

刑法第168条の2(不正指令電磁的記録に関する罪)に基づき、コンピュータウイルスを正当な理由なく作成・提供・取得・保管する行為を処罰する罪。2011年の法改正で新設され、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。サイバー犯罪対策の中核法令。

ITパスポート・基本情報での出題ポイント

法律・標準の用語は、制度の目的、保護対象、義務を負う主体、違反時のリスクを問う形で出ます。条文の細部を暗記するより、試験範囲で求められる基本的な考え方と、情報システム運用での注意点を押さえてください。

よく問われるパターン

関連用語(法律・標準)

間違えやすい用語との違い

コンピュータウイルス作成罪と同じ「法律・標準」の用語では、請負契約、営業秘密、瑕疵担保責任などが近い文脈で問われます。保護対象、適用場面、責任主体、求められる手続の違いで比較してください。

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