ITパスポート試験 過去問解説
不正競争防止法とは?ITパスポート試験 2011年 (平成23年 特別) 問20を解説
ITパスポート試験 2011年 (平成23年 特別) 問20は、不正競争防止法に関する理解を問う問題です。検索から入っても、問題文、選択肢、正解、解説、各選択肢がなぜ違うかをこのページだけで確認できます。
問題文
不正競争防止法の不正競争に該当するものはどれか。
この問題の出題ポイント
- 不正競争防止法の定義だけでなく、問題文中の条件がどの選択肢に当てはまるかを確認する。
- ストラテジ系分野では、用語の目的・主体・責任範囲の違いが選択肢で問われやすい。
- 関連タグ: 不正競争防止法、営業秘密。
選択肢
- ア競争関係にある他社の信用の低下につながる,反社会的な行為を公表した。
- イ自社で使っているドメイン名が,偶然他社のドメイン名と類似していた。
- ウ新聞に記載されていた掃除用具開発の着想を参考にして,オリジナルな文房具を開発した。
- エ取引先から入手した情報が他社の営業秘密に当たるものであることを知っていながら,自社で使用した。正解
正解
エ: 取引先から入手した情報が他社の営業秘密に当たるものであることを知っていながら,自社で使用した。
解説
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を守るため、他社の営業秘密の不正な取得や使用などを不正競争として規制している。取引先から入手した情報が他社の営業秘密であると知りながら自社で使用する行為は、営業秘密の不正使用にあたる。真実の公表、偶然の類似、ありふれた着想の参考は、不正競争にあたらない。
なぜ他の選択肢が違うのか
ア
信用毀損行為にあたるのは、競争関係にある他社の信用を害する虚偽の事実を告げたり広めたりする場合である。事実である反社会的な行為の公表は該当しない。
イ
ドメイン名が問題になるのは、不正の利益を得る目的や他人に損害を加える目的で、他社と類似のドメイン名を取得・使用した場合である。偶然の類似は該当しない。
ウ
新聞に載った着想を参考にして、別の製品を独自に開発することは、他社の権利や秘密を侵害する行為ではなく、不正競争にあたらない。
エ(正解)
正しい。他社の営業秘密であると知りながら、取引先から入手した情報を自社で使用することは、営業秘密の不正使用にあたる不正競争である。
解き方の整理
不正競争防止法の問題では、選択肢のキーワードだけで判断せず、問題文が示す条件と正解選択肢の説明が一致しているかを見ます。誤答選択肢は、似た用語を混ぜる、主体を入れ替える、目的や範囲を広げすぎる、という形で作られることが多いため、選択肢別解説まで確認しておくと復習効率が上がります。
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