選択肢
- ア.競争関係にある他社の信用の低下につながる,反社会的な行為を公表した。
- イ.自社で使っているドメイン名が,偶然他社のドメイン名と類似していた。
- ウ.新聞に記載されていた掃除用具開発の着想を参考にして,オリジナルな文房具を開発した。
- エ.取引先から入手した情報が他社の営業秘密に当たるものであることを知っていながら,自社で使用した。
正解
エ. 取引先から入手した情報が他社の営業秘密に当たるものであることを知っていながら,自社で使用した。
解説
不正競争防止法が禁止する主な行為: ①営業秘密の不正取得・使用・開示、②周知表示の混同惹起、③著名表示の冒用、④原産地等の誤認惹起、⑤競争関係者の信用毀損(虚偽事実の流布)。正当な批判や偶然の類似は不正競争にあたらない。本問の「営業秘密と知りながら入手・使用」は典型的な不正取得・使用にあたり、不正競争防止法第2条で明確に禁止される。営業秘密の3要件=有用性・非公知性・秘密管理性を満たす情報が対象。
選択肢ごとの解説
- ア.不正解。反社会的行為を公表することは、事実であれば信用毀損にはあたらない。不正競争防止法が禁じるのは「虚偽の事実」を流布した場合の信用毀損であり、真実の公表は対象外。
- イ.不正解。偶然の類似であれば不正の意図がないため不正競争にはあたらない。不正競争となるのは故意の混同惹起や冒用の場合であり、無関係な偶発類似は対象外。
- ウ.不正解。新聞記事の着想(アイディア)を参考に独自の文房具を開発するのは正当な事業活動。アイディアは著作権でも保護されず、不正競争にも該当しない正常な商品開発。
- エ.正解。営業秘密と知りながら入手し自社で使用する行為は、不正競争防止法第2条1項4号〜10号で禁止する典型的な不正取得・使用にあたる。営業秘密の3要件(有用性・非公知性・秘密管理性)を満たす情報が保護対象。
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