問題本文
コンピュータプログラムの開発や作成に関する行為のうち,著作権侵害となるものはどれか。
選択肢
- ア.インターネットからダウンロードしたHTMLのソースを流用して,別のWebページを作成した。
- イ.インターネットの掲示板で議論されていたアイディアを基にプログラムを作成した。
- ウ.学生のころに自分が作成したプログラムを使い,会社業務の作業効率を向上させるためのプログラムを作成した。
- エ.購入した書籍に掲載されていた流れ図を基にプログラムを作成した。
正解
ア. インターネットからダウンロードしたHTMLのソースを流用して,別のWebページを作成した。
解説
著作権はアイディア(発想)ではなく具体的な表現(コードや文章)を保護する制度。HTMLソースコードはプログラムの表現そのもので、無断流用は明確な著作権侵害となる。一方、掲示板のアイディア・自作プログラム・書籍の流れ図(=アイディアの図式表現)を「参考に独自開発」する行為は、表現を直接複製していないため侵害にならない。著作権法は表現の保護と公正利用のバランスを取る制度で、家庭内利用や出所明示の引用は侵害にあたらないことも合わせて押さえる。
選択肢ごとの解説
- ア.正解。HTMLソースコードは「プログラムの表現」として著作権法で保護される著作物に該当する。それを無断で流用してWebページを作成する行為は他人の表現の複製・翻案にあたり、明確な著作権侵害となる。たとえ部分的でも本質的表現を流用していれば侵害が成立する点に注意。
- イ.不正解。著作権法はアイディア自体は保護せず、具体的な表現のみを保護する。掲示板に公開されたアイディアを基に自分でプログラムを書き起こす行為は、表現の複製ではないため侵害には当たらない。アイディアと表現の二分法が著作権の基本。
- ウ.不正解。学生時代に自分が作成したプログラムは自身の著作物であり、その著作権は本人に帰属する。自己の著作物を業務目的で再利用するのは権利の自己行使であり、誰の権利も侵害しない。なお会社業務で作成すれば職務著作になる場合がある。
- エ.不正解。流れ図はアルゴリズム(=アイディア)の図式表現に過ぎず、それを参考にして独自にプログラムを記述する行為は表現そのものの複製ではない。著作権法上の表現とアイディアの区別を理解しているかが問われる典型問題。
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